法律入門|条文を暗記しても、法律を勉強したことにはなりません

こんにちは、リテラフルです。

今回のテーマは、法律入門、「条文を暗記しても、法律を勉強したことにはならない」です。

それでは、内容に入っていきましょう。

まずは、憲法の条文を見てみましょう。

憲法11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

こんな風に書かれています。

さて、この文章を読んだ上で、「基本的人権は、外国人にも保障されるか?」と聞かれたら、何と答えますか?

ほとんどの人は、「国民って書いてあるんだから、外国人には保障されない」と考えるのではないでしょうか。

でも実際には、裁判所は、「日本国民のみを対象とするような権利」以外は、外国人にも保障されると判断しています。

これが、法律の難しさであり、学んでおく大切さです。

法律を学ぶということは、条文を知ることではありません。

法律を学ぶということは、いろいろな事例について、裁判所がどう判断したのかを、想像したり、理解したりすることなのです。

難しく考える必要はありません。

いろいろな事例に、楽しく、堅苦しくなく、触れていきましょう。

法律入門