法律入門|「サギ」といっても、民事と刑事では違います

こんにちは、リテラフルです。

今回のテーマは、法律入門、「「サギ」といっても、民事と刑事では違います」です。

それでは、内容に入っていきましょう。

「サギだ!」

日常生活でも、よく使う言葉ですよね。

ただ、法律を初めて勉強する人が、よく混乱する内容の1つが、「サギ」です。

条文を見てみましょう。

民法では、サギは、以下のように書かれています。

民法 96条1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

一方、刑法では、サギは、以下のように書かれています。

刑法 246条1項

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

「詐欺又は強迫による意思表示?」

「人を欺いて財物を交付?」

何がどう違うんだろう?という感じですよね。

事例を紹介します。

友達に、「あれ、絶対高く売れるから、買った方がいいよ!」と言われて、宝石を買ったとします。

まずは、民法。

宝石の購入をキャンセルしたいと思ったら、民法96条を使って、キャンセルできる可能性があります。

民法の勉強は、どういう時にキャンセルできて、どういう事情があるとキャンセルできないのか、そういったことを知るところからスタートします。

次に、刑法。

友達に詐欺罪が成立するのか。

友達は、宝石を買うように勧めただけなので、普通なら、詐欺罪にはなりません。

でも、宝石店と友達がグルだったら?

刑法の勉強は、どういうことをすると、犯罪になるのか、犯罪の共犯になるのか、いろいろな事例を見るところからスタートします。

法律の勉強って、いろんな事例を知っていくことで、初めての事例でも、予想が当たるようになっていく、本当にゲームのような感じなんです。

ぜひ、法律の勉強を、楽しんでみてもらえればと思います。

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